年末調整に於ける翌月支給給与の取扱い
法定調書作成の積み残しはあっても、年末調整の未計算は流石にないですよね...^^?
ということで今すぐ使えるネタではありませんが、当月締切、翌月支払の給与体系って結構あると思います。σ(^^ )が担当している関与先にも2社ほどあります。
上記給与体系の年末調整対象給与ですが、例えば月末締め翌月10日支払の場合...
①支給対象月で年末調整:2/10支給(1月分給与)~1/10支給(12月分給与)
②支給日で年末調整 :1/10支給(12月分給与)~12/10支給(11月分給与)
どちらでも良さそうですが、σ(^^ )は②の支給日で年末調整しています。
以下、関連条文とQ&Aです。
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■所得税法 第190条(年末調整)
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2,000万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年12月31日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第1号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第2号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月10日までに国に納付しなければならない。
1)その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。(次号において同じ。)につき第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額
以下、省略
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■?平成17年分 年末調整のしかた 国税庁?年末調整Q&A
【Q】当社の給与規程では、毎月1日から末日までの勤務実績を基に、翌月10日に給与を支給することになっています。したがって、12月中の勤務実績に基づく給与は翌年の1月10日に支給することになります。
このような場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか。
【A】年末調整は本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定
められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、給与規程により支給日が定められていますので翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
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